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外国人技能実習生受入事業



技能実習制度について

技能実習制度は、外国人の方が日本で実際の業務を通じて技能を習得し、帰国後に母国の発展に役立てることを目的としています。
入国後は、まず「技能実習1号」として講習と実習を行い、実技および学科試験の合格が必要です。
1年目の実習を修了した後は「技能実習2号」に進み、2~3年目の期間でさらに実践的な技能を身につけます。この段階でも実技試験の合格が求められます。
一定の要件を満たした方は、「技能実習3号」として4~5年目の実習を行うことができます。こちらも実技試験の受験が必須です。
5年間の実習を終えた後は、帰国して日本で身につけた技能を母国で発揮し、地域や産業の発展に貢献することが期待されています。

フロー図

受入までの流れ

フロー図

新制度 育成就労に向けての取り組み

これまでの「技能実習制度」は、2027年4月より「育成就労制度」へと移行し、現代のニーズに即した新たな制度として生まれ変わります。
業務体制の見直しや送出機関の精査、協議会等への加入推進など、制度移行に向けた準備を着実に進めております。

技能実習制度との比較

技能実習制度 育成就労制度
目的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材確保
在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労
期間 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) 原則3年
転籍 実習先の倒産などのやむを得ない場合を除く、原則として認められない やむを得ない場合に加え、1~2年経過で本人希望により転籍可
前職要件 あり なし
帰国後の技能活用 復職または送出機関が技能を活用できる就職先をあっせんすることが求められる なし
日本語能力の要件 介護以外はなし あり
特定技能1号への移行 同一職種の場合、試験免除 試験合格が必要

育成就労外国人に求められる技能レベル

就労開始時までに 日本語能力A1※1相当以上の試験合格または、それに相当する日本語講習の受講
就労開始後1年経過時 技能検定基礎級等+日本語試験(A1相当以上の水準からA2※2相当以上の水準までの範囲内で分野ごとに設定)⇒合格本人意向の転籍の条件
特定技能1号への移行時 技能検定3級等又は特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験合格
なお、特性技能1号への移行に必要な試験等に不合格となった者は、再受験に必要な範囲で最大1年の在留継続が可能です。

※1(日本語能力試験N5等)
※2(日本語能力試験N4等)